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建築コラム

支払い義務は誰に?二世帯住宅の固定資産税はどうなる

 

持ち家に住んでいる人が毎年払う税金に、固定資産税があります。
二世帯住宅に住むことになった場合、この固定資産税はどちらの世帯が払うことになるのでしょうか?
ここでは、二世帯住宅の固定資産税の支払い義務は誰にあるのかについてみていきます。

そもそも固定資産税とは?

固定資産とは土地、家屋及び償却資産のことで、固定資産税は、
その固定資産に対して課せられる地方税のことを言います。
毎年1月1日の時点で土地、家屋または償却資産の所有者とし
て固定資産課税台帳に登録されている人が、納税義務者となります。
土地や家屋であれば、登記簿に所有者として登記されている人です。
その税額は、固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)という計算式で求められます。
実際の売買価格を用いるのではなく、
固定資産を評価しそれを基に算定した課税標準額を用いて税額を出します。
この計算で出した税額をその固定資産が所在する市町村が徴収します。

戸主?建てた人?二世帯住宅の場合に固定資産税は誰が払うのか

通常の一世帯で住んでいる住宅であれば、戸主(世帯主)が家を建てるのが一般的でしょう。
ところが二世帯住宅では、戸主と実際に家を建てた人とが一致しない場合が起こりえます。
二世帯住宅を建てたのは親でも世帯主は息子となっている、あるいはその逆の場合もよく聞きます。
このような場合に、どのようにして固定資産税の支払い義務者を定めればよいのでしょうか?
上記のように、どのような場合であっても納税義務者は
あくまでもその年の1月1日現在で土地や家屋の登記簿に所有者として登記されている人となります。
法律上誰が固定資産税を払うのかの判断は登記簿上の記載によるのであって、
戸主や建てた人が誰かということは関係ありません。

世帯の支払い能力によって義務は変化する?

固定資産税の場合、世帯の支払い能力によって納税の義務が軽減されるということはありません。
固定資産税は個人に課税されるものではなく、
所有する固定資産の評価額に対して課せられる税金だからです。
しかし二世帯住宅の場合には、支払い能力とは別の軽減事由があります。
住宅を新築すれば固定資産税の軽減措置を受けることができますが、
これは一戸を単位としています。
二世帯住宅であるからといって2倍の軽減措置が受けられるわけでは原則ありません。
ただし構造や機能上2つの住宅と認められる二世帯住宅であれば、
二戸分の軽減措置を受けられる場合があるのです。構造や機能上2つの住宅と認められるためには、
各世帯が壁やドア等で遮断されていたり専用の玄関・台所等を備えているなど、
それぞれが独立して生活できるような構造を持っていることが必要となります。
この要件を充足していると認められれば、支払う固定資産税は軽減されることになります。

支払い義務について相談したい… どこに相談するべきか

今まで見てきたように、二世帯住宅の固定資産税を軽減するためには、
各世帯が完全に独立している構造にして税制上の優遇措置を適用させるしかありません。
独立して生活できるような構造にするためには、建築費用は高くなります。
固定資産税を抑えようとしてそれ以上の 建築コストがかかってしまったのでは元も子もありません。
どういう方法をとるのが得かの比較には、建築や税率など専門的な知識が必要となります。
経験豊富なハウスメーカーや税理士に相談することをお勧めします。

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