二世帯住宅に住むことになった!税金はどうなる?|福井県坂井市で注文住宅・リフォーム・リノベーションのことなら株式会社エバーグリーンにお任せください。

坂本建築

  • 0776510429
  • 営業時間|8:00~18:00
    ※時間外でも対応致します
    定休日|日曜
  • Contact

建築コラム

二世帯住宅に住むことになった!税金はどうなる?

 

相続税の基礎控除額が減額されたことで、これまで対象外だった人にも
相続税の支払い義務が発生する可能性が出てきました。
そのため相続税対策として二世帯住宅に注目が集まっています。
二世帯住宅には相続税対策の他にも光熱費や建築費を抑えられるメリットがあります。

住宅や世帯に関わる税金にはどんなものがある?

二世帯住宅に住むことになった時、発生する税金はその状況によって様々です。
「不動産取得税」は、都道府県が徴収する税金で、有償無償に関わらず土地と家屋を取得した場合、
1回のみ発生します。相続による取得は非課税です。
様々な軽減措置があり、新築住宅の場合、床面積50平米以上240平米以下であれば、
不動産評価額から1200万円を減額することができます。
2世帯ともこの条件を満たせば1200万円×2の減税が可能です。
「都市計画税」は市町村が徴収する税で、必ず実施されるものではありません。
「固定資産税」は、不動産の登記の仕方で納付方式が変わります。
単独登記では名義人にのみ納税の義務が発生します。
共有登記の場合、名義人が連帯して納付することになり、区分登記した場合は個々に納付義務が発生します。

二世帯住宅に住んだ場合扶養家族数はどうなる?

二世帯住宅に住んでいて、世帯が別々であっても扶養家族になる事は可能です。
そもそも国民健康保険では、世帯ごとに国保加入者の人数と年収の合計を基に保険料を算出しているため、
扶養家族という概念がありません。社会健康保険では、両親や祖父母、配偶者や子どもなどは
同居・別居に関わらず扶養家族になることができます。
ただし義理の両親や義理の祖父母、子どもの配偶者などでは同居が条件となっているため、
区分登記している場合では別居扱いになり扶養家族にはなれません。
さらに扶養家族になるためには年収制限があり、原則年収130万円未満であることが求められます。

世帯にかかわる税金は二世帯で共有できる?

世帯に関わる税金のうち、不動産を共有登記にした場合の固定資産税は、
各自が連帯して納付するという決まりがあります。
固定資産税は地方税であり、自宅のある市区町村が計算した上で納付書を発行します。
この時送付先は筆頭名義人か持ち分割合の大きい方の名前となりますが、
市区町村が納付割合を勝手に決めることはありません。
したがって、名義人同士が互いに話し合って割合を決め、協力しあって支払うことになるでしょう。
もちろんどちらか一方が支払う方式でも問題ありません。
単独登記か区分登記をした場合の固定資産税は、登記簿に登録された名義人に支払いの義務が発生し、
それぞれが別々に支払うことになります。

税金のことがわからなくなったらどこに相談すれば良い?

二世帯住宅に関わる税金の相談は、まずは税務署を利用するのがお勧めです。
無料で利用でき、法的なきまりについて聞くことが出来ます。
ただし減税対策については聞けない可能性があります。
不動産鑑定士は市区町村から評価額の仕事を受注していることがあり、
税金の内容に不満があった場合の相談先としては適当でない場合もあります。
弁護士や税理士には専門分野があり、全員が税金に詳しいというわけではありませんが、
専門としているなら利用も視野に入ってきます。費用をかけたくないのであれば市町村の無料窓口や
NPOなどを利用する方法もあるでしょう。

ページトップへ戻る